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老後の生活を保障する制度
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厚生年金と国民年金

老後のお金が支給される制度

老後の生活を保障する制度として、原則として65歳から受け取ることができるのが老齢基礎年金です。会社員の場合は厚生年金、個人事業主などは国民年金に加入して、保険料を納めています。保険料を納めた期間や免除を受けた期間によって受け取る年金額は違い、受け取るためには、国民年金の納付期間や免除期間および合算対象期間と、厚生年金に加入していた期間を合算し、25年以上の期間が必要になります。
被保険者の種別は第1号から第3号までの3つに分かれています。
1 第1号被保険者 自営業者、学生、失業者、給与所得者に扶養されていない配偶者など
2 第2号被保険者 会社や団体に勤務している人、公務員(65歳以上の老齢基礎年金などの受給者を除く)
3 第3号被保険者 会社や団体に勤務する配偶者の被扶養者
1が国民年金加入者、2が厚生年金加入者で、3は配偶者に扶養されている人が対象となり、保険料を納める必要はありません。
また、受給額を増やすために、国民年金基金や厚生年金基金を加えることも可能です。
年金は老後のためだけではありません。病気やケガで障害が残ってしまい、働けなくなくなった場合は、「障害基礎年金」によって最低限の保障が受けることができます。配偶者や子供を残して死亡した場合、「遺族基礎年金」によって遺族が生活保障を受けられる制度でもあるのです。

国民年金は毎月1万3860円

満20歳以上60歳未満なら、会社員を辞めると、国民年金へ加入しなくてはなりません。毎月の支払額は1万3860円(平成18年度)。退職時にもらった年金手帳と印鑑を持って、市区町村の役所・役場へ行き、退職日の翌日から14日以内に手続きが必要になります。手続きをしなければ催促の連絡があったり、滞納扱いになるので注意しましょう。
所得が少ない、災害にあったなど特別な事情がある場合には、申請により保険料の納付が全額または半額免除されることもあります(全額免除された期間は保険料を納めた場合の3分の1、半額免除された期間は3分の2として計算され、追納も可能です)。
再就職した場合は、転職先で厚生年金へ切り替わります。